土壌汚染対策法平成十四年法律第五十三号
第57条(環境大臣の指示)
環境大臣は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第六十四条の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。 一 第三条第一項ただし書の確認に関する事務 二 第三条第四項及び第八項、第四条第三項、第五条第一項、第七条第二項、第四項及び第八項、第十二条第五項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条並びに第二十七条第二項の命令に関する事務 三 第三条第六項の確認の取消しに関する事務 四 第五条第二項の調査に関する事務 五 第六条第一項の指定に関する事務 六 第六条第二項の公示に関する事務 七 第六条第四項の指定の解除に関する事務 八 第七条第一項の指示に関する事務 九 第七条第十項の汚染の除去等の措置に関する事務 十 第十二条第一項第一号の確認に関する事務 十一 前条第二項の協力を求め、又は意見を述べることに関する事務