土壌汚染対策法平成十四年法律第五十三号 第64条(政令で定める市の長による事務の処理) この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。