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土壌汚染対策法平成十四年法律第五十三号

第64条(政令で定める市の長による事務の処理)

この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。

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なし

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