土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号
第49の3条(施行管理方針に係る基準)
法第十二条第一項第一号の環境省令で定める基準のうち土地の形質の変更の施行に関する方針の基準は、次のとおりとする。 一 施行管理方針の確認に係る土地を次号の表の上欄及び中欄に掲げる土地に区分すること。 二 次の表の上欄及び中欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる施行方法とすること。 施行管理方針の確認に係る土地 土地の土壌の汚染状態が人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号若しくは第二号に掲げる土地 土地の形質の変更の施行方法 一 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が自然に由来する土地 人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号に掲げる土地 第五十三条第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法 第三条の二第二号に掲げる土地 第五十三条各号に定める基準に適合する施行方法 二 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)又は大正十一年四月十日から昭和五十二年三月十四日までに公有水面埋立法による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(当該土地の土壌の第一種特定有害物質、第三種特定有害物質及び令第一条第五号に掲げる特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)に限る。)の土壌に由来する土地であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合する土地 人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号に掲げる土地 第五十三条第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法 第三条の二第二号に掲げる土地 第五十三条第一号ロの環境大臣が定める基準に適合する施行方法及び第五十三条第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法 三 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が大正十一年四月十日以降に公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(二の項を除く。)の土壌に由来する土地 人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号若しくは第二号に掲げる土地 第五十三条第一号ロの環境大臣が定める基準に適合する施行方法及び第五十三条第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法 四 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が大正十一年四月九日以前に埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地の土壌に由来する土地 人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号若しくは第二号に掲げる土地 第五十三条各号に定める基準に適合する施行方法
2 法第十二条第一項第一号の環境省令で定める基準のうち土地の形質の変更の管理に関する方針の基準は、次のとおりとする。 一 土地の形質の変更(第五十条に定める土地の形質の変更を除く。以下この号において同じ。)を行う者は、次に掲げる事項を記録し、土地の所有者等は、当該記録をその作成の日から五年間保存すること。 イ 土地の形質の変更の種類 ロ 土地の形質の変更の場所 ハ 土地の形質の変更の施行方法 ニ 土地の形質の変更の着手日及び完了日(土地の形質の変更を施行中である場合にあっては完了予定日) ホ 土地の形質の変更の範囲及び深さ ヘ 土地の形質の変更の施行中の基準不適合土壌、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大の有無及び飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を確認した場合にあっては、当該飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を防止するために実施した措置 ト 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態