土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号
第58条(台帳)
法第十五条第一項の台帳は、帳簿及び図面をもって調製するものとする。
2 法第六条第一項の規定により要措置区域が指定された場合、又は法第十一条第一項の規定により形質変更時要届出区域が指定された場合には、都道府県知事は、当該要措置区域又は形質変更時要届出区域に係る前項の帳簿及び図面を調製するものとする。
3 法第六条第四項又は法第十一条第二項の規定により要措置区域等(法第十六条第一項に規定する要措置区域等をいう。以下同じ。)の全部又は一部の指定が解除された場合には、都道府県知事は、当該要措置区域等の全部又は一部に係る帳簿及び図面を台帳から消除し、法第六条第四項の規定により同条第一項の指定が解除された要措置区域(以下「指定解除要措置区域」という。)又は法第十一条第二項の規定により同条第一項の指定が解除された形質変更時要届出区域(以下「指定解除形質変更時要届出区域」という。)に係る第一項の帳簿及び図面を調製するものとする。
4 第一項の帳簿及び図面であって、要措置区域、形質変更時要届出区域、指定解除要措置区域又は指定解除形質変更時要届出区域に関するものは、それぞれ区別して保管しなければならない。
5 要措置区域等に係る第一項の帳簿は、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、要措置区域にあっては様式第二十二、形質変更時要届出区域にあっては様式第二十三のとおりとする。 一 要措置区域等に指定された年月日 二 要措置区域等の所在地 三 要措置区域等の概況 四 法第十四条第三項の規定により指定された要措置区域等にあっては、その旨 五 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合はその旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び当該深さの位置の土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類 六 要措置区域等内の土壌の汚染状態並びに第十一条第一項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第一項又は第十四条の二第一項の規定により土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した場合における土壌汚染状況調査(法第十四条第三項の規定により指定された要措置区域等にあっては、同項の規定により土壌汚染状況調査とみなされた申請に係る調査。第七項第一号において同じ。)の結果により法第六条第一項、第十一条第一項又は第十四条第三項の規定により指定された要措置区域等にあっては、当該省略をした旨及びその理由 七 土壌汚染状況調査を行った指定調査機関(法第十四条第三項の規定により指定された要措置区域等にあっては、同項の規定により土壌汚染状況調査とみなされた申請に係る調査を行った者)の氏名又は名称 八 要措置区域(土壌溶出量基準に係るものに限る。)にあっては、地下水汚染の有無 九 形質変更時要届出区域であって法第七条第四項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられたものにあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置 十 自然由来特例区域(形質変更時要届出区域(自然由来盛土等に使用した土壌がある区域を含む。)であって当該形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来すると認められるもの(当該土地の土壌の第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、かつ、第二溶出量基準に適合するものに限る。)をいう。)にあっては、その旨(自然由来盛土等に使用した土壌がある区域である場合にあっては、その旨を含む。) 十一 埋立地特例区域(形質変更時要届出区域であって、当該形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものであって、次の要件のいずれにも該当すると認められるものをいう。)にあっては、その旨 イ 昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)又は大正十一年四月十日から昭和五十二年三月十四日までに公有水面埋立法による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(当該土地の土壌の第一種特定有害物質、第三種特定有害物質及び令第一条第五号に掲げる特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)に限る。)であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するもの ロ 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来するおそれがない土地であること、当該汚染状態が人為等に由来するおそれがある土地であって、第三条の二第一号に掲げる土地の区分に分類した土地であること又は土壌汚染状況調査その他第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により調査した結果、当該汚染状態が人為等に由来する土地でないと認められるもの 十二 埋立地管理区域(形質変更時要届出区域であって、当該形質変更時要届出区域内の土地が公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地として次の要件のいずれかに該当すると認められるものをいう。)にあっては、その旨 イ 工業専用地域内にある土地 ロ イに掲げる土地以外の土地であって当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が工業専用地域内にある土地と同等以上に将来にわたり第三十条の要件に該当しないと認められるもの 十三 臨海部特例区域(形質変更時要届出区域であって、法第十二条第一項第一号の確認を受けた施行管理方針の確認に係る土地の区域をいう。第七項第五号において同じ。)にあっては、その旨 十四 土地の形質の変更の実施状況
6 指定解除要措置区域又は指定解除形質変更時要届出区域(以下「指定解除要措置区域等」という。)に係る第一項の帳簿は、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。 一 指定解除要措置区域等に関する前項各号までの事項 二 要措置区域等の指定が解除された年月日 三 要措置区域等の指定が解除された理由となった汚染の除去等の措置 四 要措置区域の指定が解除されたときに形質変更時要届出区域に指定された場合又は形質変更時要届出区域の指定が解除されたときに要措置区域に指定された場合にあっては、その旨
7 要措置区域等に係る第一項の図面は、次のとおりとする。 一 土壌汚染状況調査において土壌その他の試料の採取を行った地点及び要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面 二 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合は当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を明らかにした図面 三 別表第八の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで若しくは十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法又はこれと同等な方法により、要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面 四 汚染の除去等の措置の実施場所及び施行方法を明らかにした図面 五 臨海部特例区域にあっては、次に掲げる図面 イ 施行管理方針の確認に係る土地の場所を明らかにした図面 ロ 施行管理方針の確認に係る土地を第四十九条の三第一項第二号の表の上欄及び中欄に掲げる土地に区分した図面 ハ 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場合又は土地の形質の変更の施行中に基準不適合土壌、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透若しくは地下水汚染の拡大が確認された場合にあっては、土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場所又は飛散等、地下への浸透若しくは地下水汚染の拡大が確認された場所を明らかにした図面 ニ 施行管理方針の確認を受けた土地の区域内の土壌の移動又は区域外からの土壌の搬入若しくは区域外への土壌の搬出を行った場合であり、第五十二条の二第三項の規定により図面を添付したときは、当該区域の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面 六 土地の形質の変更を行った場合にあっては、実施措置又は土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図 七 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を講じたとき又は土地の形質の変更をしたときにあっては、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面 八 法第十六条第一項の調査(第六十条第一項第三号において「認定調査」という。)を行った場合にあっては、土壌の掘削の対象となる土地の区域(以下「掘削対象地」という。)の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面 九 要措置区域等の周辺の地図
8 指定解除要措置区域等に係る第一項の図面は、次のとおりとする。 一 指定解除要措置区域等に関する前項各号に掲げる図面 二 指定解除要措置区域等の範囲を明らかにした図面 三 汚染の除去等の措置に該当する行為の実施場所及び施行方法を明らかにした図面
9 台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 要措置区域等の指定に係る土壌汚染状況調査の土壌その他の試料の分析の結果 二 別表第八の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで若しくは十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法又はこれと同等な方法により、要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌その他の試料の分析の結果 三 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を講じたとき又は土地の形質の変更をしたときにあっては、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌その他の試料の分析の結果 四 要措置区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、第四十条第二項第三号に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の分析の結果その他の調査の結果に関する事項 五 法第十二条第一項第一号の確認を受けた施行管理方針
10 帳簿の記載事項、図面又は書類に変更があったときは、都道府県知事は、速やかにこれを訂正しなければならない。