土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号
第12条(第一種特定有害物質に関する試料採取等に係る特例)
調査実施者は、第一種特定有害物質に係る試料採取等を行うときは、第四条第三項、第六条第一項第一号、第二項及び第五項、第七条第一項及び第三項並びに第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定等に代えて、第三条の二第二号及び第三号に掲げる土地を含む単位区画の中心(第三条第一項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該単位区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点)において、当該第一種特定有害物質に係る試料採取等を行うことができる。
2 第八条第二項の規定は、前項の試料採取等について準用する。 この場合において、同項中「前項に規定する検出範囲」とあるのは、「試料採取等を行う区画」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定により試料採取等を行った場合であって、前項において準用する第八条第二項第二号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該試料採取等の対象とされた単位区画の区域を、当該第一種特定有害物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。 一 土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げる場合を除く。) 土壌溶出量基準 二 第二溶出量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準