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土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号

第65の4条(自然由来等形質変更時要届出区域に係る要件)

法第十八条第二項の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当するものとする。 一 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するものとして次の要件のいずれにも該当すると認められること。 イ 当該土地を含む形質変更時要届出区域の指定に係る特定有害物質の種類が第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)であること。 ロ 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が地質的に同質な状態で広がっていること。 ハ 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するものであること。 ニ 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂若しくは人為等に由来するおそれがない土地であること、当該汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂若しくは人為等に由来するおそれがある土地であって、第三条の二第一号に掲げる土地の区分に分類した土地であること又は土壌汚染状況調査その他第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により調査した結果、当該汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂若しくは人為等に由来する土地でないと認められる土地であること。 二 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして次の要件のいずれにも該当すると認められること。 イ 昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)又は大正十一年四月十日から昭和五十二年三月十四日までに公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(当該土地の土壌の第一種特定有害物質、第三種特定有害物質及び令第一条第五号に掲げる特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)に限る。)であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するものであること。 ロ 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来するおそれがない土地であること、当該汚染状態が人為等に由来するおそれがある土地であって、第三条の二第一号に掲げる土地の区分に分類した土地であること又は土壌汚染状況調査その他第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により調査した結果、当該汚染状態が人為等に由来する土地でないと認められるものであること。

この条文が引く先 20

引用 土壌汚染対策法 第18条 (汚染土壌の処理の委託) 引用 土壌汚染対策法施行令 第1条 (特定有害物質) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第3条 (土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第3の2条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の調査対象地の土壌汚染のおそれの分類) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第4条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等を行う区画の選定) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第5条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌汚染状況調査の対象地が複数ある場合等の区画の特例) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第6条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等の実施) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第7条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の三十メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第8条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌ガス調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第9条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等の結果の評価) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第10条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地における都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第10の2条 (第三条第六項第一号に掲げる場合の土地における土壌汚染状況調査) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第10の3条 (第三条第六項第二号に掲げる場合の公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地における土壌汚染状況調査) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第11条 (土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等の省略) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第12条 (第一種特定有害物質に関する試料採取等に係る特例) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第13条 (試料採取等を行う区画の選定等の省略) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第13の2条 引用 土壌汚染対策法施行規則 第14条 (試料採取等の省略) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第14の2条 引用 土壌汚染対策法施行規則 第15条 (法施行前に行われた調査の結果の利用)