土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号
第47条(形質変更時要届出区域の指定の公示)
法第十一条第三項において準用する法第六条第二項の規定により、都道府県が行う形質変更時要届出区域(法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域をいう。以下同じ。)の指定及びその解除の公示は、当該指定及びその解除をする旨、当該形質変更時要届出区域、当該形質変更時要届出区域において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類並びに第五十八条第五項第十号から第十三号までに該当するものにあってはその旨並びに指定の解除の公示の場合にあっては当該形質変更時要届出区域において講じられた汚染の除去等の措置を明示して、都道府県又は令第十条に規定する市の公報に掲載して行うものとする。 この場合において、当該形質変更時要届出区域の明示については、第三十二条後段の規定を準用する。