土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号
第60条(搬出しようとする土壌に係る環境省令で定める基準に適合する旨の認定)
法第十六条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十五による申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 要措置区域等の所在地 三 認定調査の方法の種類 四 掘削前調査の方法により認定調査を行った場合にあっては、土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の認定調査の結果に関する事項 五 掘削後調査の方法により認定調査を行った場合にあっては、土壌の採取を行った日時、調査対象とした土壌全体の体積、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の認定調査の結果に関する事項 六 認定調査を行った指定調査機関の氏名又は名称 七 認定調査に従事した者を監督した技術管理者の氏名及び技術管理者証の交付番号
2 前項の申請書には、認定を受けようとする範囲及び要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の申請があったときは、次の各号に掲げる調査の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める土壌について、法第十六条第一項の認定をするものとする。 一 掘削前調査の方法 第五十九条の二第六項の規定により土壌の採取を行わなかった土壌及び第五十九条の二第五項から第八項までの規定により採取され、若しくは混合された土壌のうち連続する二以上の深さにおいて採取された土壌を同条第九項若しくは第十項の規定により測定した結果、その汚染状態が全ての特定有害物質の種類について土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合することが明らかになった場合における、当該二以上の土壌を採取した深さの位置の間の部分にある当該測定に係る同条第四項の掘削対象単位区画内の土壌(当該二以上の土壌を採取した深さの位置の間の部分において、土壌汚染状況調査その他の調査の結果、少なくとも一の特定有害物質の種類について土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかとなった土壌を採取した位置を含む場合における当該位置を含む連続する二の土壌を採取した深さの位置の間の部分にある土壌を除く。) 二 掘削後調査の方法 前条第六項の規定により土壌の採取を行わなかった土壌及び同条第九項の測定において同項の測定に係る土壌の汚染状態が全ての特定有害物質の種類について土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合することが明らかになった場合における、当該土壌に係るロット