土壌汚染対策法平成十四年法律第五十三号 第67条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十二条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第二十二条第八項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者 三 第五十条の規定に違反した者 四 第五十四条第一項若しくは第三項から第六項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者