土壌汚染対策法平成十四年法律第五十三号
第22条(汚染土壌処理業)
汚染土壌の処理(当該要措置区域等内における処理を除く。)を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 汚染土壌処理施設の設置の場所 三 汚染土壌処理施設の種類、構造及び処理能力 四 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態 五 その他環境省令で定める事項
3 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。 二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ロ 第二十五条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(トにおいて「暴力団員等」という。) ニ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ、ロ又はハのいずれかに該当するもの ホ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者のあるもの ヘ 個人で政令で定める使用人のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者のあるもの ト 暴力団員等がその事業活動を支配する者
4 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。
6 汚染土壌処理業者は、環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に従い、汚染土壌の処理を行わなければならない。
7 汚染土壌処理業者は、汚染土壌の処理を他人に委託してはならない。
8 汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る汚染土壌処理施設ごとに、当該汚染土壌処理施設において行った汚染土壌の処理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該汚染土壌処理施設(当該汚染土壌処理施設に備え置くことが困難である場合にあっては、当該汚染土壌処理業者の最寄りの事務所)に備え置き、当該汚染土壌の処理に関し利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
9 汚染土壌処理業者は、その設置する当該許可に係る汚染土壌処理施設において破損その他の事故が発生し、当該汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌又は当該処理に伴って生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したときは、直ちに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。