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土壌汚染対策法平成十四年法律第五十三号

第27の5条(国等が行う汚染土壌の処理の特例)

国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。)(以下この条において「国等」という。)が行う汚染土壌の処理の事業についての第二十二条第一項の規定の適用については、当該国等が都道府県知事と協議し、その協議が成立することをもって、同項の規定による許可があったものとみなす。 この場合において、この法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。