土壌汚染対策法施行令平成十四年政令第三百三十六号 第7条(国等が行う汚染土壌の処理に関する技術的読替え) 法第二十七条の五の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十二条第九項並びに第二十三条第三項及び第四項 届け出なければ 通知しなければ 第二十四条 を命ずる について協議を求める 第二十五条 の停止を命ずる を停止することについて協議を求める 第二十七条第二項 を命ずる について協議を求める