土壌汚染対策法平成十四年法律第五十三号 第27の2条(譲渡及び譲受) 汚染土壌処理業者が当該汚染土壌処理業を譲渡する場合において譲渡人及び譲受人が、その譲渡及び譲受について都道府県知事の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人の汚染土壌処理業者の地位を承継する。 2 第二十二条第三項の規定は、前項の承認について準用する。