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土壌汚染対策法平成十四年法律第五十三号

第29条(指定の申請)

第三条第一項の指定は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等を行おうとする者の申請により行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし