土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号 第20条(法第三条第一項ただし書の確認の取消しを行う場所) 法第三条第六項の規定による同条第一項ただし書の確認の取消しは、前条第一項第三号の土地の場所について行うものとする。