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土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号

第21条(法第三条第一項ただし書の確認の取消しの通知)

都道府県知事は、法第三条第六項の規定により同条第一項ただし書の確認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該確認に係る土地の所有者等に通知するものとする。