土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号 第21の5条(法第三条第一項ただし書の確認に係る土地における土壌汚染状況調査の命令) 法第三条第八項の命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 一 法第三条第八項の規定による土壌汚染状況調査の対象となる土地の場所 二 法第三条第八項の命令に係る報告を行うべき期限