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土壌汚染対策法平成十四年法律第五十三号

第42条(指定の取消し)

環境大臣等は、その指定に係る指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。 一 第三十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 二 第三十三条、第三十五条、第三十七条第一項又は第三十八条の規定に違反したとき。 三 第三十六条第三項又は第三十九条の規定による命令に違反したとき。 四 不正の手段により第三条第一項の指定を受けたとき。