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土壌汚染対策法平成十四年法律第五十三号

第39条(適合命令)

環境大臣等は、その指定に係る指定調査機関が第三十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 1