土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号 第27条(法第四条第一項の届出に係る土地における土壌汚染状況調査の命令) 法第四条第三項の命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 一 法第四条第三項に規定する調査の対象となる土地の場所及び特定有害物質の種類並びにその理由 二 法第四条第三項の命令に係る報告を行うべき期限