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国際受刑者移送法平成十四年法律第六十六号

第15条(受入移送命令の方式)

第十三条の命令は書面によるものとし、当該書面に関係書類の謄本を添付しなければならない。 2 前項の書面には、受入受刑者の氏名、年齢、裁判国の名称、受入移送犯罪の名称、外国刑の刑期、引渡しを受ける日及び場所並びに引致すべき刑事施設を記載し、法務大臣が記名押印しなければならない。