HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国際受刑者移送法平成十四年法律第六十六号

第13条(法務大臣の受入移送命令)

法務大臣は、裁判国から受入移送の要請があった場合において第十条第一項第三号の決定があったとき、又は前条の規定により裁判国に対し受入移送の要請をした場合において裁判国から要請に応ずる旨の通知があったときは、東京地方検察庁検事正に対し、当該要請に係る受入移送を命じなければならない。 ただし、受入移送を命ずることが相当でないと認めるときは、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 国際受刑者移送法 第15条 (受入移送命令の方式) 引用 国際受刑者移送法 第16条 (共助刑の執行方法) 引用 国際受刑者移送法 第18条 (共助刑の刑期の計算) 引用 国際受刑者移送法 第19条 (受入収容状の発付等) 引用 国際受刑者移送法 第21条 (刑法等の適用) 引用 国際受刑者移送法 第25条 (共助刑の執行の減軽等) 引用 国際受刑者移送法 第26条 (外国刑の確定裁判の執行不能等の通知を受けた法務大臣の措置等) 引用 国際受刑者移送法 第39条 (受入受刑者の送還) 引用 国際受刑者移送法 第41条 (刑法第五条ただし書の特則) 引用 国際受刑者移送法 第43条 (受入移送に関する費用) 引用 国際受刑者移送法 第44条 (出入国管理及び難民認定法等の特則) 引用 国際受刑者移送法施行令 第1条 (法第二十一条の規定による刑法等の適用に関する技術的読替え) 引用 国際受刑者移送法施行規則 第3条 (犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則を適用する場合の読替え) 引用 国際受刑者移送法施行規則 第8条 引用 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令 第42条 (整理法第四百九十一条第七項の規定による刑法等の適用に関する技術的読替え)