国際受刑者移送法平成十四年法律第六十六号
第44条(出入国管理及び難民認定法等の特則)
特別永住者が第十三条の命令により本邦に上陸した場合には、当該特別永住者は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第九条第一項の規定による上陸許可の証印を受けて上陸したものとみなす。
2 第三十四条第二項の命令により本邦から出国した送出受刑者に対して入管法第四十七条第五項後段(入管法第四十八条第十項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)の規定により退去強制令書が発付されていた場合には、当該送出受刑者は、入管法第五条第一項第五号の二、第九号及び第十号の適用については、当該退去強制令書により本邦からの退去を強制された者とみなす。 この場合において、同項第九号中「退去の日から」とあるのは、「出国した日から」と読み替えるものとする。