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国際受刑者移送法平成十四年法律第六十六号

第41条(刑法第五条ただし書の特則)

第十三条の命令により裁判国から引渡しを受けた日本国民等を、その引渡し後に公訴が提起された受入移送犯罪に係る事件について刑に処するときは、刑法第五条ただし書の規定にかかわらず、その刑の執行を免除するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし