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国際受刑者移送法平成十四年法律第六十六号

第16条(共助刑の執行方法)

第十三条の命令により裁判国から受入受刑者の引渡しを受けたときは、当該受入受刑者を刑事施設に拘置することにより、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の執行の共助をするものとする。 この場合において、当該受入受刑者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。 2 受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑が二以上あるときは、これらを一の共助刑として執行する。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 国際受刑者移送法 第36条 (送出移送の実施に関する準用規定) 準用 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令 第42条 (整理法第四百九十一条第七項の規定による刑法等の適用に関する技術的読替え) 引用 国際受刑者移送法 第6条 (同意の確認) 引用 国際受刑者移送法 第21条 (刑法等の適用) 引用 国際受刑者移送法 第39条 (受入受刑者の送還) 引用 国際受刑者移送法施行令 第1条 (法第二十一条の規定による刑法等の適用に関する技術的読替え) 引用 国際受刑者移送法施行規則 第3条 (犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則を適用する場合の読替え) 引用 少年院法 第2条 (定義) 引用 少年院法 第3条 (少年院) 引用 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第463条 (新刑事収容施設法の適用関係) 引用 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第471条 (更生保護事業の対象者に関する経過措置) 引用 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第472条