少年院法平成二十六年法律第五十八号 第3条(少年院) 少年院は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設とする。 一 保護処分の執行を受ける者 二 少年院において拘禁刑(国際受刑者移送法第十六条第一項の規定により執行する共助刑を含む。次条第一項第四号及び第百四十一条第一項ただし書において同じ。)の執行を受ける者