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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律令和四年法律第六十八号

第471条(更生保護事業の対象者に関する経過措置)

更生保護事業の対象者については、懲役、禁錮又は旧拘留につき、刑の執行を終わり、その執行の免除を得、又はその執行を停止されている者は刑法等一部改正法第九条の規定による改正後の更生保護事業法(以下この条において「新更生保護事業法」という。)第二条第二項第二号に掲げる者と、懲役又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者(保護観察に付されている者を除く。)は同項第三号に掲げる者と、懲役又は禁錮につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その猶予の期間中の者(保護観察に付されている者を除く。)は同項第四号に掲げる者と、旧国際受刑者移送法第十六条第一項第一号若しくは第二号の共助刑の執行を終わり、若しくは旧国際受刑者移送法第二十五条第二項の規定によりその執行を受けることがなくなり、又は旧国際受刑者移送法第二十一条の規定により適用される刑法等一部改正法第三条の規定による改正前の刑事訴訟法第四百八十条若しくは第四百八十二条の規定によりその執行を停止されている者は新更生保護事業法第二条第二項第九号に掲げる者とみなす。

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なし