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公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律平成十四年法律第六十七号

第4条

前条第一項の罪の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、七年以下の拘禁刑又は七百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。

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なし