公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律平成十四年法律第六十七号 第7条(国外犯) 第二条から第五条までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条及び第四条の二の例に従う。