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公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律平成十四年法律第六十七号

第5条

前二条に規定するもののほか、公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行のために利用されるものとして、資金又はその他利益を提供した者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。 2 第三条に規定するもののほか、公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行のために利用されるものとして、資金若しくはその他利益の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。