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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第3条(国及び地方公共団体の責務)

国及び地方公共団体は、マンションの建替え、マンションの更新、マンションの再建、マンション敷地売却、マンション除却敷地売却、敷地売却若しくはマンションの除却又は除却する必要のあるマンションに係る敷地分割(以下「マンションの再生等」という。)の円滑化を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

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なし