マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号
第4条(基本方針)
国土交通大臣は、マンションの再生等の円滑化に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 マンションの再生等の円滑化を図るため講ずべき施策の基本的な方向 二 マンションの再生等に向けた区分所有者等の合意形成の促進に関する事項 三 マンション再生事業その他のマンションの建替え、マンションの更新又はマンションの再建に関する事業の円滑な実施に関する事項 四 再生マンションにおける良好な居住環境の確保に関する事項 五 マンションの建替え又はマンションの更新が行われる場合における従前のマンションに居住していた借家権者(借家権を有する者をいう。以下同じ。)及び転出区分所有者(従前のマンションの区分所有者で再生マンションの区分所有者とならないものをいう。以下同じ。)の居住の安定の確保に関する事項 六 マンション敷地売却事業、マンション除却敷地売却事業又は敷地売却事業(以下「マンション等売却事業」と総称する。)その他のマンション敷地売却、マンション除却敷地売却又は敷地売却の円滑な実施に関する事項 七 売却マンション又は除却敷地売却マンション(以下「売却等マンション」と総称する。)に居住していた区分所有者及び借家権者の居住の安定の確保に関する事項 八 マンション除却事業その他のマンションの除却の円滑な実施に関する事項 八の二 除却マンションに居住していた区分所有者及び借家権者の居住の安定の確保に関する事項 八の三 除却等(第百六十三条の五十六第一項に規定する除却等をいう。第三章第一節において同じ。)をする必要のあるマンションに係る特別の措置に関する事項 九 敷地分割事業その他の除却する必要のある団地内のマンションに係る敷地分割の円滑な実施に関する事項 九の二 マンションの建替えその他の措置の実施の円滑化に関する基本的な指針(以下「マンション建替等円滑化指針」という。)に関する事項 十 その他マンションの再生等の円滑化に関する重要事項
3 基本方針は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三条第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。