マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号 第15の3条(使用貸借の終了請求) 前条第一項及び第二項の規定は、専有部分が使用貸借の目的物とされている場合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百九十八条第一項又は第二項に規定する場合を除く。)について準用する。