マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号
第57条(権利変換計画の決定及び認可)
施行者は、前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、権利変換計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2 施行者は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、権利変換計画について、あらかじめ、組合にあっては総会の議決を経るとともに再生前マンション若しくはその敷地又は再建敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得、個人施行者にあっては再生前マンション若しくはその敷地(隣接施行敷地を含む。)又は再建敷地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者の同意を得なければならない。 ただし、次に掲げる者については、この限りでない。 一 区分所有法第六十九条の規定により同条第一項に規定する特定建物である建替前マンションの建替えを行うことができるときは、当該建替前マンションの所在する土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物の団地建物所有者 二 区分所有法第八十一条の規定により同条第一項に規定する特定滅失建物であるマンション(以下この号及び第四号において「特定滅失マンション」という。)の所在していた土地におけるマンションの再建を行うことができるときは、当該特定滅失マンションの所在していた土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物(滅失した建物を含む。次号及び第四号において同じ。)の団地建物所有者等(区分所有法第七十八条に規定する団地建物所有者等をいう。次号及び第四号において同じ。) 三 区分所有法第八十二条の規定により同条第一項に規定する特定建物である建替前マンション(以下この号及び次号において「特定マンション」という。)の建替えを行うことができるときは、当該特定マンションの所在する土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物の団地建物所有者等 四 区分所有法第八十三条の規定により特定マンションの建替え及び特定滅失マンションの所在していた土地におけるマンションの再建を行うことができるときは、当該特定マンションの所在する土地(これに関する権利を含む。)及び当該特定滅失マンションの所在していた土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物の団地建物所有者等 五 被請求借家権者又は第十五条の三(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する第十五条の二第一項若しくは区分所有法第六十四条の三(区分所有法第六十四条の五第三項、第七十条第五項又は第八十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する区分所有法第六十四条の二第一項の規定による請求を受けた者(次条第三項において「被請求借家権者等」という。) 六 更新前マンションの敷地について敷地利用権以外の権利を有する者 七 その権利をもって施行者に対抗することができない者
3 前項の場合において、区分所有権等以外の権利を有する者から同意を得られないときは、その同意を得られない理由及び同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置を記載した書面を添えて、第一項後段の規定による認可を申請することができる。
4 第二項の場合において、区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができないときは、その確知することができない理由を記載した書面を添えて、第一項後段の規定による認可を申請することができる。
5 第一項後段の規定による認可を申請したときは、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。