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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第22条(役員の任期)

理事及び監事の任期は、三年以内とし、補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。 2 理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行う。

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なし