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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第175条(役員)

組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。 2 組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。 3 第二十一条から第二十五条まで(同条第一項後段を除く。)の規定は、組合の役員について準用する。