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マンションの建替え等の円滑化に関する法律
平成十四年法律第七十八号
第24の2条
(理事長の代表権の制限)
理事長の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第126条
(役員)
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第163の19条
(役員)
準用
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第175条
(役員)
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