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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第24の3条(理事長の代理行為の委任)

理事長は、定款又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

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なし