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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第24条(役員の職務)

理事長は、組合を代表し、その業務を総理する。 2 理事は、定款の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。 3 監事の職務は、次のとおりとする。 一 組合の財産の状況を監査すること。 二 理事長及び理事の業務の執行の状況を監査すること。 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事等に報告をすること。 四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。 4 定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合の業務は、理事の過半数で決する。 5 組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合においては、監事が組合を代表する。 6 理事長は、事業年度ごとに事業報告書、収支決算書及び財産目録を作成し、監事の意見書を添えて、これを通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。 7 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもって、当該監事の意見書の添付に代えることができる。 この場合において、理事長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。 8 監事は、理事又は組合の職員と兼ねてはならない。

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なし