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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第61条(電磁的記録)

第十八条の二の規定は、法第百二十六条第三項において準用する法第二十四条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし