マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号 第18の2条(電磁的記録) 法第二十四条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次条第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記録したものとする。