マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号 第27条(総会の決議事項) 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 事業計画の変更 三 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 四 経費の収支予算 五 予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約 六 賦課金の額及び賦課徴収の方法 七 権利変換計画及びその変更 八 第九十四条第一項又は第三項の管理規約 九 組合の解散 十 その他定款で定める事項