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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第30条(特別の議決)

第二十七条第一号及び第二号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第八号及び第九号に掲げる事項は、総会において、組合員の議決権の過半数を有する者であって次の各号に掲げる組合の区分に応じ当該各号に定める割合(以下この条において「持分割合」という。)の過半数を有するものが出席し、出席した組合員の議決権及びその持分割合の各四分の三以上で決しなければならない。 一 次号に掲げる組合以外の組合 次のイ及びロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ及びロに定める割合 イ ロに掲げる組合以外の組合 組合の専有部分が存しないものとして算定した再生前マンションについての区分所有法第十四条に定める割合 ロ 一括建替え合意者のみにより設立された組合 組合の持分が存しないものとして算定した再生前マンションの敷地(これに関する権利を含む。)の持分の価格の割合 二 マンションの再建に関する事業を含むマンション再生事業を施行する組合 組合の持分が存しないものとして算定した再生前マンションの敷地又は再建敷地(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の割合 2 権利変換期日以後における前項の規定の適用については、同項中「組合の持分」とあるのは「組合及び参加組合員の持分」と、同項第一号中「再生前マンション」とあるのは「再生後マンション」と、同号イ中「組合の専有部分」とあるのは「組合及び参加組合員の専有部分」と、同項第二号中「再生前マンションの敷地又は再建敷地(これら」とあるのは「再生後マンションの敷地(これ」とする。 3 第二十七条第七号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合の各五分の四以上で決しなければならない。 4 再生前マンション(組合が施行するマンション再生事業に係る再生前マンションが二以上ある場合にあっては、その全ての再生前マンション)について、次の各号に掲げるいずれかの決議があった場合における前項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「四分の三」とする。 一 区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた建替え決議 二 区分所有法第六十四条の五第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議 三 区分所有法第七十条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた一括建替え決議 5 再生前マンション又は再建敷地(組合が施行するマンション再生事業に係る再生前マンションが二以上ある場合、組合が施行するマンション再生事業に係る再生前マンションが一以上及び再建敷地が一以上ある場合又は組合が施行するマンション再生事業に係る再建敷地が二以上ある場合にあっては、その全ての再生前マンション又は再建敷地)について、次の各号に掲げるいずれかの決議があった場合における第三項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「三分の二」とする。 一 被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十五条第一項の規定によりされた再建決議 二 被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十二条第一項の規定によりされた建替え決議 三 被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議 四 被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十条第一項の規定によりされた一括建替え決議 五 被災区分所有法第十条第一項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十四条第一項の規定によりされた一括建替え等決議