マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号 第36条(参加組合員の負担金及び分担金) 参加組合員は、国土交通省令で定めるところにより、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権の価額に相当する額の負担金並びに組合のマンション再生事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。 2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。