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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第163の63条(敷地分割決議)

要除却等認定を受けた場合においては、団地建物所有者集会において、特定団地建物所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各四分の三以上の多数で、当該特定団地建物所有者の共有に属する団地内建物の敷地又はその借地権を分割する旨の決議(以下「敷地分割決議」という。)をすることができる。 2 団地内建物を構成するマンションが、被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失(被災区分所有法第一条に規定する大規模一部滅失をいう。)をし、かつ、要除却等認定を受けた場合において、当該マンションの除却の実施のために敷地分割決議をしようとするときは、当該政令で定める期間に限り、前項の規定の適用については、同項中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とする。 3 第一項の団地建物所有者集会における各特定団地建物所有者の議決権は、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十八条の規定にかかわらず、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十条第一項の規約に別段の定めがある場合であっても、当該団地内建物の敷地又はその借地権の共有持分の割合によるものとする。 4 敷地分割決議においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 除却マンション敷地(敷地分割後の要除却等認定マンション(敷地分割決議に係るものに限る。)の存する敷地をいう。以下同じ。)となるべき土地の区域及び非除却マンション敷地(敷地分割後の除却マンション敷地以外の敷地をいう。以下同じ。)となるべき土地の区域 二 敷地分割後の土地又はその借地権の帰属に関する事項 三 敷地分割後の団地共用部分の共有持分の帰属に関する事項 四 敷地分割に要する費用の概算額 五 前号に規定する費用の分担に関する事項 六 団地内の駐車場、集会所その他の生活に必要な共同利用施設の敷地分割後の管理及び使用に関する事項 5 前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項は、各特定団地建物所有者の衡平を害しないように定めなければならない。 6 第一項に規定する決議事項を会議の目的とする団地建物所有者集会を招集するときは、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該団地建物所有者集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。 7 前項に規定する場合において、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十五条第一項の通知をするときは、会議の目的たる事項及び議案の要領のほか、次に掲げる事項をも通知しなければならない。 一 要除却等認定マンションの除却の実施のために敷地分割を必要とする理由 二 敷地分割後の当該要除却等認定マンションの除却の実施方法 三 マンションの再生等その他の団地内建物における良好な居住環境を確保するための措置に関する中長期的な計画が定められているときは、当該計画の概要 8 第六項の団地建物所有者集会を招集した者は、当該団地建物所有者集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について特定団地建物所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。 9 区分所有法第三十五条及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。 この場合において、区分所有法第三十五条第一項中「区分所有者」とあるのは「特定団地建物所有者(マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の六十二に規定する特定団地建物所有者をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第三項中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と、同条第二項中「第四十条」とあるのは「区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第四十条」と、同条第三項及び第四項並びに区分所有法第三十六条中「区分所有者」とあるのは「特定団地建物所有者」と、同項中「建物内」とあるのは「団地内」と読み替えるものとする。 10 敷地分割決議をした団地建物所有者集会の議事録には、その決議についての各特定団地建物所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。 11 敷地分割決議に賛成した各特定団地建物所有者(その承継人を含む。)は、敷地分割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなす。