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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第168条(設立の認可)

第百六十三条の六十三第十一項の規定により敷地分割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなされた者(特定団地建物所有者であってその後に当該敷地分割決議の内容により当該敷地分割を行う旨の同意をしたものを含む。以下「敷地分割合意者」という。)は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。 2 前項の規定による認可を申請しようとする敷地分割合意者は、次条から第百六十八条の五までの規定により、集会を開き、当該集会において、敷地分割合意者の過半数の者であって第百六十三条の六十三第三項の議決権の過半数を有するものが出席し、出席した敷地分割合意者及びその議決権の各四分の三以上の多数で、組合を設立する旨の決議をしなければならない。 3 前二項の場合において、団地内建物の敷地に現に存する一の建物(専有部分のある建物にあっては、一の専有部分)が数人の共有に属するときは、その数人を一人の敷地分割合意者とみなす。