マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号
第168の4条(議決権の行使の方法等)
集会に出席しない敷地分割合意者は、書面又は代理人をもって、議決権を行使することができる。
2 集会に出席しない敷地分割合意者は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行使することができる。
3 前二項の規定により議決権を行使する者は、第百六十八条第二項の規定の適用については、出席者とみなす。
4 代理人は、同時に五人以上の敷地分割合意者を代理することができない。
5 代理人は、代理権を証する書面を集会を招集した者に提出しなければならない。
6 前項の場合において、代理人は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。