マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号
第168の2条(集会の招集)
敷地分割合意者の五分の一以上の者であって議決権(第百六十三条の六十三第三項の議決権をいう。第百六十八条の四において同じ。)の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。
2 集会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を敷地分割合意者に通知しなければならない。 ただし、緊急を要するときは、二日前までにこれらの事項を敷地分割合意者に通知して、集会を招集することができる。