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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第218条(審査請求)

次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。 一 第九条第一項、第三十四条第一項、第百六十八条第一項又は第百八十三条第一項の規定による認可 二 第十一条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第百七十条第三項(第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知 2 マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合若しくは敷地分割組合(以下「組合」と総称する。)又は個人施行者がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為に不服のある者は、都道府県知事等に対して審査請求をすることができる。 この場合において、都道府県知事等は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、組合又は個人施行者の上級行政庁とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし