マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号
第46条(規準又は規約)
前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあっては、第四号から第六号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。 一 再生前マンションの名称及びその所在地又は再建敷地の所在地 二 マンション再生事業の範囲 三 事務所の所在地 四 事業に要する経費の分担に関する事項 五 業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項 六 会議に関する事項 七 事業年度 八 公告の方法 九 その他国土交通省令で定める事項